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弁護士法人ITJ法律事務所  

B型肝炎訴訟は

弁護士に相談

当事務所作成 知らないと損する B型肝炎になったら 無料進呈ご希望の方は、お電話か下記フォームにてお申し込み下さい。

ITJ法律事務所作成「知らないと損する B型肝炎になったら」

無料進呈しております。ご希望の方はお電話または下記フォームにてお申し込み下さいませ。

B型肝炎とは

 B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することによって発症する肝炎(ウイルスを排除しようとする免疫反応により、自らの肝細胞を破壊し、肝臓に炎症を越した状態)です。慢性化して長期化すると、肝硬変、肝がんを発症させることがあります。

 法律の規定により、給付金の支給を受けるためには、国を相手とした損害賠償請求の訴えを提起しなければならないとされています。裁判となると訴状等の準備や証拠収集が必要となり、裁判所への出廷も必要となります。

 当法律事務所にご相談いただければ、弁護士が訴状等の作成から裁判、給付金請求に至るまですべて行わせていただきます。

 

Contact

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給付金の受取りは?


B型肝炎給付金制度

 国は、一定の要件にあてはまるB型肝炎患者に対し、給付金として、最高3600万円(50万円のケースもあります。)を支給する制度を作りました。そのほかにも、弁護士費用の一部、B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用も支給されます。

 


給付金を受け取るまで

  1. まずは当事務所に無料相談
  2. 弁護士が親身になって対応国との対応を丁寧に行います。

  3. 給付金の受け取り

 


期限があります

平成34年1月12日までに請求(提訴)する必要があります。給付金についての法律により、請求期限が限られています。

 

 


B型肝炎の具体的症状

(どういう方がB型肝炎と認められるかご紹介します)

  • 肝がん
  • 肝硬変
  • 慢性肝炎
  • 無症候性キャリア(一番多くみられる症状です。肝細胞の中にウイルスがいますが、肝炎は起きていません。)

B型肝炎の給付を受け取る資格

(1) 一次感染者 →(3)相続人

(2)二次感染者 → (3)相続人

 B型肝炎ウイルスに感染した人のうち、給付金が受け取れるのは、⑴B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方(一次感染者)、⑵一次感染者である母親から母子感染した方等(二次感染者)、⑶これらの方々の相続人、です。


一次感染者と認定されるためには要件は5つあります

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染している ※一過性の感染歴では認められません。
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等(集団予防接種またはツベルクリン反応検査)を受けている
  3. 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと ※
  4. 母子感染でないこと
  5. その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

 ※この要件については、昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日の間に集団予防接種等を受けたことが確認できれば、特段の事情がない限り、注射器の連続使用が行われたものと認められるようになっています。昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に出生していることが確認できれば、この要件が認められる可能性が高いといえます。

給付金を受けるために要件ですので、母子手帳やカルテ等の医療記録を集める必要があります。

必要書類の範囲、入手方法などについて、わからないことがあれば、当事務所にお気軽にご相談ください。相談料は無料です。


二次感染者と認定されるためには要件は3つあります

  1. 本人の母親が一次感染者の要件をすべて満たしている(本人とはご相談者様のことを言います。)
  2. 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  3. 感染原因が母子感染等である

 なお、③に関しては、母子感染のほかに、一次感染者である父親からの父子感染により持続感染者となった方や、一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から、さらに母子感染または父子感染し持続感染者となった方、を含みます。

詳しくは、当事務所にご相談ください。

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給付金について

症状に応じて給付される金額が異なります。また、弁護士費用、検査費用なども支給されます。


死亡・肝がん・肝硬変(重度)

発症後20年を経過していないケース

給付額3600万円

発症後20年を経過している方

給付額900万円

 

 


無症候性キャリア

感染後20年を経過していない方

給付額600万円

感染後20年を経過した方

給付額50万円 + 検査費用など

 検査費用としては、⑴慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、⑵母子感染防止のための医療費、⑶世帯内感染防止のための医療費、⑷定期検査手当、があります。無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスには感染しているものの、特に病気を発症していない方を言います。


肝硬変(軽度)

発症後20年を経過していない方

給付額2500万円

発症後20年を経過し、現に治療中の方など

給付額600万円

発症後20年を経過し、治療歴がない方など

給付額300万円


その他の給付金

B型肝炎給付金としては、上記以外にも、訴訟等に係る弁護士費用として、上記給付金の4%に相当する額特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用が受け取れます。

給付金の受給後に症状が進展した場合

 慢性B型肝炎から肝硬変に症状が悪化した場合、すでに支給された給付金との差額分が、追加の給付金として受け取れます。


慢性B型肝炎

発症後20年を経過していない方

給付額1250万円

発症後20年を経過し、現に治療中の方など

給付額300万円

発症後20年を経過し、治療歴がない方など

給付額150万円



給付金受け取りまで

ご相談から給付金を受け取るまでの流れを簡単にご説明いたします。

ステップ1:無料の法律相談

 B型肝炎に詳しい弁護士が親身になってご相談に応じます。わからないことは何でもご相談ください。

ステップ2:必要書類の収集など

 給付金請求に必要な書類を収集します。基本的には、ご相談者さまご詩人での収集をお願いしています。わからないことがありましたら、当事務所におたずねください。

ステップ3:裁判所への提訴・和解

 弁護士が国を被告として、裁判所に対し給付金請求の訴えを提起します。その後、国との間で和解協議を行い、救済要件を満たしていることが確認できた場合には、和解が成立し和解調書が作成されます。

ステップ4:給付金の受取り

 和解が成立すれば、弁護士が給付金を受け取るための手続きを行い、給付金が支給され、ご相談者さまが給付金を受け取れます。


必要書類一覧

給付金を請求するためには、給付資格を裏付ける書類が必要となります。

書類の収集は当事務所がお手伝いいたします。

 

一次感染者の方(集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに感染された)

①B型肝炎ウイルスに持続感染している

必要となる書類

以下の、1または2のいずれかの、ご本人の血液検査結果が必要になります。

1 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

 HBs抗原陽性

 HBV-DNA陽性

 HBe抗原陽性

2 以下の検査結果

 HBc抗体陽性(高力価)

その他、医学的見地を踏まえた個別的判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

②満7歳になるまでに集団予防接種等(集団予防接種またはツベルクリン反応検査)を受けている

必要となる書類

以下の1から3のいずれかが必要になります。

1 母子健康手帳

2 予防接種台帳(市区町村が保存している場合)

  厚生労働省のホームページ時に、各市区町村の保存状況の調査結果を公表しています。

3 1・2の書類のいずれもない場合

  以下のすべての書類が必要となります。

  接種痕意見書(医療機関作成のもの)

  母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情を説明した書面(陳述書)

  住民票または戸籍の附票

  予防接種台帳に記載がないことの証明書(予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合)

③集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

必要となる書類

特にございません。

④母子感染でないこと

必要となる書類

以下の1から3のいずれかが必要になります。

1 お母さまの血液検査結果

(HBs抗原が陰性、かつ、HBc抗体が陰性(または低力価陽性))

2 お母さまが他界されているなど、上記1の検査結果の収集が困難な場合

 年長のごきょうだい(お兄さま、お姉さま)の血液検査結果

3 上記1・2の書類のいずれも収集できない場合

  医学的見地を踏まえた個別判断により母子感染でないことを証明する書類

⑤その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

必要となる書類

1 カルテなどの医療記録

2 お父さまからの感染ではないことを証明する書類(お父さまが持続感染者の場合)

3 ご本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果

平成7年以前に持続感染していたことが確認できる方は不要です。


二次感染者の方(一次感染者であるお母さまから母子感染によりB型肝炎ウイルスにより感染された方など)

①本人の母親が一次感染者の要件をすべて満たしている

必要となる書類

お母さまに関する「一次感染者の方についての①~⑤」の書類がすべて必要です。

②本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している

必要となる書類

以下の、1または2のいずれかの、ご本人の血液検査結果が必要になります。

1 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

 HBs抗原陽性

 HBV-DNA陽性

 HBe抗原陽性

2 以下の検査結果

 HBc抗体陽性(高力価)

その他、医学的見地を踏まえた個別的判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

③    感染原因が母子感染等である

必要となる書類

以下の1または2の資料

1 本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料

2 本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果

※厚生労働省 健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室 B型肝炎訴訟の手引 第5版 より


よくあるご質問 FAQ

Q1 B型肝炎とC型肝炎の違いは?

A1 どちらも肝臓の細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊される病気です。感染する肝炎ウイルスの型が違います。また、症状も大きく異なり、C型肝炎の場合には重症化する割合も多く、わが国の肝がん患者の70%はC型肝炎ウイルス感染者であり、年間3万人の方が肝がんによりなくなるといわれています。これに比べて、B型肝炎ウイルス感染者の場合、症状としては軽く済む方が多く、肝がんにより死亡される方はC型肝炎と比べて少ないとされています。

Q2 実際に給付金がもらえるまでどれくらいかかりますか?

A2 事案により一概には申し上げることはできませんが、早くて半年、時間がかかるケースでは1年を超えるケースもございます。実際に給付金がもらえるまでには、裁判の開始から、半年~1年程度の期間を見込んでいただければよいと考えております。ただし、裁判の開始までにも、さまざまな資料をご準備いただかなくてはなりません。準備が早く進めばその分、給付金が受け取れるのも早くなります。ご相談者様のご協力が欠かせません。

Q3 自分で訴えを提起することはできますか?

A3 はい、ご自身での訴え提起も可能です。しかし、給付金を実際に受け取るまでには、いくつものハードルがあり、専門知識も必要となります。裁判所に出廷し、裁判官の目の前で発言する必要もありますので、時間と労力を要します。そのため、専門知識と経験が豊富な弁護士のいる当事務所へご相談していただき、処理された方が早期解決につながるものと考えております。

Q4 弁護士費用などの給付金を受け取るまでの費用は今すぐに準備しなければなりませんか?

A4 B型肝炎訴訟についての弁護士費用に関しまして、当事務所では、相談料、調査費用、着手金については無料となっております。また、弁護士の成功報酬については、ご相談者さまが受け取られる給付金の中から頂戴いたしております。したがって、弁護士費用等のご準備は一切不要です。

Q5 法律相談は、直接、そちらに行かないといけませんか?

A5 ご相談は来所不要です。ただ、場合によっては、ご来所いただいてご説明させていただく場合もございます。また、事件を受任させていただく場合には、必要書類に署名等をいただく必要がございますので、ご来所していただきます。まずは、お電話にて、無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

Q6 私は、B型肝炎患者として、給付金をもらえるでしょうか?

A6 給付金を受け取るためには、条件があります。「B型肝炎について」をご覧ください。なお、わからないことがございましたら、当事務所の無料法律相談をご利用ください。

Q7 家族の者がB型肝炎にかかっているかもしれないのですが、私が、給付金を受け取れますか?

A7 ご家族がB型肝炎にかかられているかもしれない場合でも、一度、当事務所にご相談ください。ご家族の方がB型肝炎でいらっしゃる場合には、その方は給付金を受け取れる可能性があります。ご相談させていただく中で、今後のご方針を決めさせていただきたいと思います。

Q8 母子手帳がなくても、給付金請求はできますか?

A8 はい、請求できる場合がございます。ただし、予防接種台帳などの別の書類のお取り寄せが必要になってきます。詳しくは、当事務所に無料相談していただき、ご説明させていただきます。

Q9 B型肝炎ウイルスに感染していても症状が出ていない場合、給付金は受け取れませんか?

A9 いいえ、症状として実感できない場合にも、給付金を受け取れる場合がございます。肝炎ウイルスに感染していても、肝臓は「沈黙の臓器」と称されるように自覚症状がないため、肝硬変や肝がんに進行している人が少なくありません。まずは、B型肝炎かなと疑われることがございましたら、当事務所にご相談(無料)ください。今後の対応をご説明させていただきます。

Q10 弁護士さんに頼んで訴え提起をしてもらったのに敗訴してしまうことはありますか?その場合に、かかった費用は支払わなければなりませんか?

A10 訴え提起をする以上、弁護士は敗訴しないように最善の努力をいたしますが、敗訴の可能性はゼロとは言い切れません。ただ、敗訴に至ってしまった以上、B型肝炎訴訟に関しては、当事務所が訴訟実費を全額負担いたします。お客様の負担は一切ございません。費用についての詳細は、一度当事務所にご相談ください。

Q11 ITJに頼むと何がいいのですか?

A11 ITJは、とにかく、迅速な対応に努めております。それは、お客様の不安を早期に解決することが、もっとも重要であると考えているからです。また、ご相談者さまがご納得いただけるまで、丁寧な説明をすることに努めております。

 ご相談者さまが一日でも早い普通の日常生活を取り戻せるように、我々は一生懸命に努力いたしますので、お困りの際には、ぜひ一度、当事務所にご相談(無料)ください。


弁護士費用

弁護士費用は、原則として以下の通りです(事例により異なる場合がございます)。

●相談料・着手金 : 無料

●調査費用 : ご負担をお願いしております。(ただし、B型肝炎ウイルス検査を無料で実施している自治体もあります。また、法律により、B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用は、国から支給されます。)

●訴訟実費 : 無料(ただし、無症候性キャリアの方のみ、一律5,000円のご負担をお願い致します。)

●成功報酬 : 実質3%(給付金額の7%となりますが、、法律により、給付金額の4%分の弁護士費用は国から支給されますので、お客様のご負担は実質3%になります。)


B型肝炎給付金請求についてITJに相談する理由

迅速に対応します。

料金体系がシンプルです。

専門の事務所スタッフが親切・丁寧にトータルサポートいたします。

全国どこでも対応します。


お客様の声

■   60代男性 症状:死亡

父が亡くなり、その原因がB型肝炎によるものと知りましたが、しばらくはそのまま放っておきました。たまたま友人からB型肝炎訴訟の存在を知り、ITJ法律事務所を紹介してもらいました。法律相談のときに、丁寧に必要な書類や料金を教えてくださり、迅速に対応もしてくれて、今では本当に感謝しております。

■  60代女性 症状:肝がん

検査をして肝がんと知り、とてもつらく、絶望の日々でした。そんなとき、ITJ法律事務所に相談したところ、弁護士先生、事務員さんともに、明るくテキパキと相談に応じてくださいました。いまでは、思い切って貴事務所に法律相談をして本当によかったと思っています。ありがとうございました。

■  60代女性 症状:肝硬変

毎回丁寧に対応してくださるので、とても助かっています。知り合いにもB型肝炎の人がいたので、ITJ法律事務所を紹介したいと思っています。

■  60代男性 症状:慢性肝炎

提出書類の多さ、面倒くささに嘆いていたとき、ITJ法律事務所に無料法律相談をして、丁寧な対応と、明確なアドバイスをいただきました。アドバイスをもとにして、必要最小限の労力で書類を準備でき、弁護士先生の迅速な対応のおかげで、給付金も早期に受け取ることができました。大変感謝しております。

■  50代女性 症状:無症候性キャリア

まさか自分がと思ってから、ITJ法律事務所に駆け込みました。そしたら、事務員さんが丁寧に対応してくれて、弁護士の先生も、的確にアドバイスをしてくださいました。裁判所に行く必要もなく、給付金を受け取れたことはすごくよかったです。

 
 

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